不動産業者・住宅メーカー・解体業者・引っ越し業者・工務店の方
不動産業者の方へ
こんな時にご相談ください。
☑自社で購入した土地を分けて販売したい
☑土地の売買を依頼されたが、境界を確認ができていない
☑現地調査で境界標が見当たらない
☑売主様が関西圏にいない
☑中古戸建の仲介で建物が未登記だった
☑新築建売の表題登記の申請が必要だが、通常業務で手が足りない
土地建物の測量登記の専門家である当事務所が、不動産業者様のパートナーとしてお手伝いをいたします。
- 不動産の現況調査
- 測量・登記・境界確定
など、お任せいただけます。
フットワークの軽さと、柔軟な対応、安心してお任せいただける長年の経験と知識で、
全ての業務をスムーズに行います!お気軽にご相談ください。
住宅メーカー様へ
こんな時にご相談ください。
☑隣地の方と境界でトラブルになっている
☑設計のために敷地の大きさを知りたい
☑分譲地の測量・登記をしたい
☑土地の地目を変更したい
☑建売住宅、新築住宅を購入したので表題登記したい
土地建物の測量登記の専門家である当事務所が、現地調査から、測量・登記まで、引渡しまでの業務をお受けいたします。
- 不動産の現況調査
- 測量・登記・境界確定
など、お任せいただけます。
現地調査も、お客様に合わせた柔軟な対応で誠心誠意取組み、安心してお任せいただけます。
お気軽にご相談ください。
解体業者の方へ
こんな時にご相談ください。
☑登記されている建物を取り壊した時
☑建物が焼失した場合
☑登記簿に存在しない建物が記録されている
建物を取り壊したり、焼失した時は、取り壊し、焼失した日から一ヶ月以内に建物滅失登記の申請が必要となります。
<建物消滅登記必要書類>
- 解体業者の解体証明書
- 解体業者の資格証明書または会社謄本
- 解体業者の印鑑証明書
- 委任状など
解体業者様の代わりに建物消失登記の必要書類の作成から法務局への申請まで、当事務所にお任せください!お気軽にご相談ください。
工務店の方へ
こんな時にご相談ください。
☑隣地の方と境界でトラブルになっている
☑設計のために敷地の大きさを知りたい
☑土地区割りのための測量・登記をしたい
☑土地の地目を変更したい
☑建売・新築住宅の表題登記したい
☑登記されている建物を取り壊した時
土地建物の測量登記の専門家である当事務所が、土地・建物に関わるあらゆる登記を承っております。
- 測量・登記・境界確定
- 土地地積更正・分筆・地目変更
- 新築建物の表題登記
- 建物滅失登記
など、迅速な対応でご要望に対応いたしますので、安心してお任せください。
まずは、お気軽にご相談ください。
調査・測量・登記業務のご依頼は当事務所へ
- 決済日に間に合うか不安。相談にのってほしい。
- 動いてほしいときにフットワーク軽い土地家屋調査士を探している。
- 柔軟な対応(日時・近隣への折衝・段取り)してほしい。
- 納期を守る、精神誠意動いてくれる人を探している。
まずは一度当事務所にご相談ください。
長年の経験と知識、またすべての業務をスムーズに行えるよう全力で取り組みます。