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相続登記をしない場合のリスク!

  • 相続登記しないと売却できない!
  • 差し押さえの可能性がでる!
  • 権利関係が複雑になる場合がある。※1
  • ※1.相続登記をしないまま相続人のうち誰かがなくなると、次の遺産相続が始まります。また法定相続人がなくなっている場合、代襲相続が発生し、複雑化。

相続登記が義務化されることをご存知ですか?

こんな時にご相談ください。

2024年4月1日より「相続登記」の義務化が本格的に開始されます。
不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。
簡単にいうと、「遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければならない」ということになります。

違反すると罰則される

では、登記を怠った場合にはどんな罰則があるかといいますと
「10万円以下の過料を求められる」可能性があります。
また同時に「住所変更登記の義務化」も行われますのでこちらも怠ると「5万円以下の過料が請求される」可能性があります。
そして、これらはすべての相続登記に対して行われるので、改正法の施工日(2024年4月1日)から3年以内に相続登記をしなければいけませんので、改正前に相続された物件もすべて注意が必要です。

救済措置として「相続に申告登記」を活用できます。

不動産の遺産分割では協議が長引くことが多くあります。そんなとき期限の3年以内を過ぎてしまう恐れがありますので、「相続人申告登記」(仮称)という制度を活用することができます。
「相続人申告登記」とは、「該当する登記名義人に相続が発生した」「相続人がわかっていること」の申し出をして、登記簿に記載してもらう制度です。
暫定的な登記はありますが、こうしておくことで、罰則を免れることができます。
ただし、このまま放っておくと大きなリスクが発生する場合がありますので、協議が完結した3年以内には「相続登記」をしっかり行うようにしてください。

こんなお困り事、ございませんか?

  • 近々、不動産相続予定で、今から準備しておきたい。
  • 身近に不動産に詳しい知り合いがいない。
  • 親身になって相続登記の相談にのってくれる。
  • 土地を相続したが、使わないから放置している。
  • 田舎に放ったらかしの不動産がそのままになっている。

当事務所は、長年の経験と知識、また人脈を持ち、あなたの相続に親身になって相談できる事務所です。
また相続登記にかかわる専門家(司法書士・弁護士)とも深いかかわりがありますので、よきパートナーをご紹介できる環境があります。

初めてのお取引は、一度面談をお願い致します。
その他疑問点等お気軽にお問い合わせください。
測量や登記の専門家が丁寧にお答えさせていただきます。

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